
もしも、親が死亡銀行口座が凍結されたら
2014年11月7日
ご両親が亡くなった直後から、銀行口座の預金は、相続扱いになります。銀行は、相続争いに巻き込まれるリスクを回避するため、口座名義人の死亡を確認し口座の入金、引き出し、公共料金の引き落としに至る全てのやり取りを止めてしまいます。
銀行はどうやって死亡がわかるの?
銀行では、遺族からの申し入れや、新聞、報道などの訃報をもとに、預金者の死亡確認をします。市役所に提出した死亡届けによって、自動的に銀行に情報が集まっている訳ではありません。ですから、全ての口座名義人の口座が凍結されてしまう訳ではありません。
入院費、葬儀代の支払いはどうしたらいいの?
一旦、口座凍結されてしまうと、引き出しはできませんので、遺族が支払いを立て替えるか、銀行に相談して、入院費、葬儀代に限り、病院、葬儀屋に支払いを振り込んでもらう方法があります。しかし、全ての銀行が対応している訳ではありません。
口座凍結を解除するには?
一旦、凍結されてしまうと、相続扱いになるため、全相談人の印鑑証明が必要となるなど、かなり大掛かりな手続きが必要です。
凍結解除は、決まった相続人が居ること、または、相続の代表者が決まっていることが条件です。
手続きに必要な主な書類は
内容 |
被相続人の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになるまでが必要(除籍・改正原戸籍)) |
相続人全員の戸籍謄本 |
相続人全員の印鑑証明書 |
相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届) |
もし、相続で意見が合わず、争いになったり、行方不明の相続人が居ると、相続人全員の届け出ができないため、口座凍結解除ができません。